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 WiLL 8月号(P64~P71)で、河村たかし名古屋市長が<南京の真実国民運動>の藤岡信勝副代表のインタビューを受けて次のように発言しています。

河村たかし「僕は考えや信念があって明言したのですから、撤回もしないし、謝罪もしません。しかし、日中の柔道交流が中止になったり、SKE48の南京公演が中止になったりと影響が出て、マスコミなどから「あなたが自分の意見を言うのはいいけれど、子どもたちに影響があった。そこに責任を感じないのか」と言われると、本当に心が痛みます。しかし、だからといって謝罪も撤回もできません。」

 さらに次のようにも言っています。

河村たかし「南京事件に触れれば即謝罪、即辞任なんて、言論の自由ではないでしょう。日中間で自由に議論ができる時代の第一歩を切り拓こうじゃないか、と訴えたい。」

 河村たかし名古屋市長の心をよく体して、<南京の真実国民運動>に取り組んでいかなければなりません。


中日新聞に関する仮処分申請について

訴訟代理人弁護士
高池勝彦(
新しい歴史教科書をつくる会副会長)


 平成二十四年二月二十日の河村たかし名古屋市長の発言に対し、内外から不当な圧力がかけられたので、「河村発言を支持し『南京』の真実を究明する国民運動(略称「南京の真実国民運動」)」は、三月二十二日、中日新聞に意見広告の掲載を申し込んだ。

 これは、河村市長の地元で独占的なシェアを持つ中日新聞に、現職の衆参国会議員の賛同者名を並べて、自由な議論で「南京」の真実究明を求めようといふ趣旨の意見広告で、極めて公平な内容のものであつた。

 「国民運動」は、S社といふ広告代理店を通じて、中日新聞に意見広告を申し込んだのであるが、中日新聞では、中日新聞側のT社といふ広告代理店を通してもらひたいとのことで、二つの広告代理店の間で交渉が進められた。T社は、中日新聞東京本社ビルの中ある中日新聞の百パーセント子会社であり、役員の多くも中日新聞からの出向である。

 四月十日、見本ゲラを中日新聞に送つたが、中々諾否の返事が来なかつたので回答を催促したところ、四月十七日、T社より掲載の可否について近々返事を出すとの回答があり、十九日、中日新聞から了解の返答があつたとの回答があつた。その際、T社から広告の若干のデザインの変更と国会議員名を掲載することについて公職選挙法に抵触しないかの調査の依頼があつた。

 四月二十五日、「国民運動」の責任者とS社との間で、詰めの打合せを行ひ、「国民運動」では、国会議員の賛同者を募つた。

 ところが、五月二日になつて、T社の責任者がS社を来訪し、中日新聞では社論に合はないから掲載できないといつてゐるとの通知を伝へた。

 「国民運動」では、掲載了解の返事を得て、国会議員の賛同者を募り、募金活動を行つた段階での拒否に憤り、五月十五日、中日新聞に対して、意見広告を掲載することを求めて、東京地方裁判所に仮処分の申請をした。

 五月二十三日、六月六日、二十一日と審尋(通常の裁判の口頭弁論)が行はれ、七月九日に申立却下の決定(通常の裁判の判決)が出された。決定は、中日新聞側の主張をそのままなぞつたもので、誤つた事実判断と矛盾に満ちたものである。

 決定は二つの論点からなる。第一に、契約当事者が異なること、第二に、契約はいまだ成立してゐないといふものである。

 第一は、「国民運動」の契約交渉の相手はS社であり、S社の契約交渉の相手はT社であり、T社の契約交渉の相手が中日新聞であるといふのである。

 この論理からすれば、「国民運動」が契約違反の責任を追及できるのは中日新聞ではなく、T社であることになる。すると社論に合はないと 掲載を拒否したのは誰であるのかが不明となる。第二の、契約はいまだ成立せず交渉途中であつたといふ根拠は、最終原稿ができてゐなかつたとか、最終審査が終了してゐなかつたなどといふのであるが、いづれも新聞広告業界の実情とかけ離れた議論である。

 しかも、第一と第二の議論は矛盾してゐる。すなはち、契約の相手が違ふといふのであれば、契約が成立してゐたとしても中日新聞には契約違反を追及できないわけで、契約がいまだ交渉中であつたかとうかとは無関係である。

 要するに、この決定は、結論を最初に決めて後から理由づけを考へたものであることを推測させるものである。

 「国民運動」としてはこの決定に不満であるので、本訴(通常の訴訟)を提起して中日新聞の主張の黒白をつけるつもりである。

河村市長「南京発言撤回しない」と明言
南京事件否定説を主導する「つくる会」

南京の真実国民運動副代表 藤岡 信勝

 
南京事件と「つくる会」の立場

 「南京で通常の戦闘はあったが、いわゆる南京事件はなかったのではないか」。二月二十日の河村たかし名古屋市長発言は、大きな波紋を投げかけました。

  「新しい歴史教科書をつくる会」は、その趣意書にもあるとおり、「旧敵国のプロパガンダをそのまま事実として記述する」歴史教科書の現状克服を課題として発足しました。そのような自虐史観の最大のテーマが南京事件です。

 会は、創立以来一貫して、南京事件はなかったとする「南京事件否定説」を会の立場としてきました。昨年、採択が行われた歴史教科書でも、自由社の教科書は、小中高の全ての歴史教科書の中で、否定説の立場から書かれた唯一の教科書でした。

 

「教科書討論会」以来の市議Gとの連携

 河村発言のあと、激しいバッシングが始まりました。このとき、昨年七月に名古屋市で中学校歴史・公民教科書の公開討論会を主催した市議グループから当会に、東京でも河村発言を支持する声を上げてくれないかという要請がありました。市議グループは、南京事件についての会の立場が、市長の発言と一致することを知っていたのです。

  そこで、会は三月六日に、東京で緊急国民集会を主催し、五○○人近い人々がかけつけました。この集会の後援団体を主体として、三月十五日、「南京の真実民運動」(渡辺昇一代表)という連絡組織を結成しました。事務局は、当面、「つくる会」に置くことになりました。

中日新聞に意見広告を!

 河村市長が圧力によって発言を撤回するようなことがあれば、自虐史観克服の取り組みは、かえって後退しかねません。そこで、河村市長をサポートする方法として、名古屋市に圧倒的なシェアーを有する中日新聞に意見広告を掲載する案が持ち上がりました。意見広告の組み立ての骨子は次のようになりました。

①中日新聞に「河村発言支持」の意見広告を出す。
各政党の有力メンバー、地方自治体の首長、日本を代表する識者・文化人に「呼びかけ人」となっていただく。
③意見広告には、賛同者として現役の衆参国会議員の氏名を掲載する。
費用は一般から寄付金を募る。
⑤意見広告はシリーズ化し、寄付金が集まり次第、全国紙に第2弾、第3弾の広告を打つ。

 呼びかけ人には、石原慎太郎東京都知事や安倍晋三元総理、櫻井よしこ氏など、錚錚たる方々になっていただきました。意見広告のポイントは、自由な言論を保障すべしというものになりました。四月十九日に中日新聞の審査も通過し、五月中旬の意見広告掲載に向けて広告代理店とのやりとりも順調に進んでいました。署名した議員数は六十一になりました。

 

中日新聞が一転、掲載を拒否


  ところが、五月二日、中日新聞は一転して、「意見広告は社論に合わないから掲載できない」と通告してきました。中日新聞に何があったか分かりませんが、強力な圧力があったに違いありません。

 しかし、このままでは、せっかく賛同して下さった国会議員の先生方のご意向を無にすることになります。「国民運動」は、やむを得ず、東京地方裁判所に、中日新聞に意見広告を掲載するよう命令することを求める仮処分の申請を行いました。

 決定は、六月二十九日現在、まだ出ていませんが[※注1]、こういう場合、司法は大資本の側につくケースが多いので、必ずしも地裁の決定に期待はできません。

 

「撤回も謝罪もしない」と河村市長

 ただ、「国民運動」が地裁に申請したことで、中日新聞の意見広告掲載拒否の事実が殆どの全国紙に取り上げられました。それによって、かえって河村市長を励ますより大きな効果を生んだという面もあります。市長は、初めは孤立感もあり、発言が揺れかかった時期もありました。しかし、「河村発言支持」の国会議員の署名が集まったという事実を新聞報道で知って、大変勇気づけられたと、その後私に語って下さいました。

 五月十九日、名古屋市議会の議員有志の主催で、公開討論会が開催されました。この集会については、別項記事[※注2]でも詳しく書いていますが、重要なことは、市長が自身の発言を「撤回も謝罪もしない」と明言したことです。

  六月末に発売された雑誌『WiLL』八月号でも、河村市長は「『南京大虐殺はなかった』発言/絶対、撤回しません」というインタビュー記事を掲載しています。それどころか、市長は、同じく名古屋と姉妹都市関係にあるアメリカのロサ
ンゼルス市で、高校の副読本に「日本は四○万人の中国人を殺した」と書かれていることを紹介し、この問題も今後取り上げていくという決意を表明しました。

 

意見広告で歴史に名前を残そう!

 意見広告の第二弾は、全国紙の一ページ広告です。第二弾では、広告に一万円以上寄付して下さった方の氏名をすべて掲載します。日本人の名誉を回復する自虐史観克服の大切な課題で、国民の一人として声を上げ、将来の歴史に名前を残そうではありませんか。

[注1]決定は7月9日に仮処分申請却下と出ました。

[注2]新しい歴史教科書をつくる会 会報誌「史」7月号 <「南京の真実国民運動」の展開―全国に拡がる「南京集会」>


  

 本会は、7月9日に中日新聞に意見広告の掲載を求める仮処分申請が却下されたことを受けて、7月11日、記者会見を行い、東京地裁の決定を批判するとともに、中日新聞に対して損害賠償を求める本訴を行うことを公表しました。


記者会見の模様(7/11東京地裁・司法記者クラブ 左から西村幸祐氏、藤岡信勝副代表、代理弁護団)  

 記者会見で発表した本会の見解は下記のとおりです。

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中日新聞「意見広告」仮処分申請に関する東京地裁の決定について

河村発言を支持し「南京」の真実を究明する国民運動  (代表・渡部昇一)

 当会は、名古屋市の河村たかし市長の「南京発言」(2月20日)に対し、発言の撤回と謝罪を求める内外の圧力が強まる中、言論の自由を守り、「南京」の真実を究明するために、3月15日に結成された団体である。

 当会は、3月22日、中日新聞に意見広告の掲載を申込み、4月19日、広告の文案審査終了の通知を受け、五月中旬の掲載を目指して実務が順調に進行していたところ、5月2日に突然、中日新聞は「社論に合わない」という理由で掲載拒否の通告をしてきた。新聞社が審査の結果、掲載を承諾していたからこそ進めてきた国会議員の先生方の賛同署名を無にすることはできない。そこで、当会は5月15日、東京地裁に、中日新聞に広告の掲載を命じる仮処分の申請を行った。

 東京地裁民事九部は、7月9日、当会の仮処分申請を却下する決定を行った。これについて、以下の通り、見解を表明する。

 東京地裁民事九部は仮処分の申請に対応する部局で、通常は1人の裁判官が担当するところ、本件は3人の裁判官の合議で決定がなされた。それなりに重要な案件として扱ったものと考えられる。

 しかし、決定の内容は中日新聞側の主張を何から何まですべて認めた極めて一方的なものであり、当事者として到底承服しがたいものである。

 第一に、決定の文面はことごとく債務者(中日新聞)の主張をなぞっており、これを論理的に粉砕した債権者(当方)の主張は一顧だにされていない。少なくとも「契約の成立条件」などの主要な論点については、双方の主張を引用して検討し、しかじかの理由でどちらの主張が妥当であるという判定を下すのが裁判所に求められていることである。しかし、そうした検討はほとんどなされていない。これは、結論をあらかじめ決めておいて、あとで理屈づけを考えたという疑念を抱かせるものである。

 第二に、裁判官は、事実経過をよく理解していないか、誤認していると思われる。決定文は、5月1日時点で賛同者の欄の氏名が埋まっていなかったことが掲載拒否の理由になるかのように書いている。しかし、意見広告は本文と見出しが審査の対象であり、空欄になっている呼びかけ人1名と賛同議員名は、掲載直前の最終原稿の段階で氏名が埋まるものであることは、関係者の間で自明のこととして了解されていたことである。中日新聞の吉川広告局次長も、陳述書(乙十六)で、「最終原稿の審査」の内容として、①「意見広告」の文字サイズの確認、②呼びかけ人及び賛同者の欄が埋まっていることの確認、をあげているだけで、広告の内容にわたる審査を行うとはどこにも述べていない。裁判官は債務者側の詭弁に惑わされ論理が混乱しているが、いずれにせよ事実誤認に基づく決定は根拠を失う。

 第三に、決定の構造も不可解である。本件は中日新聞側の主張によって争点が二つ生じた。その第一は、中日新聞は契約の当事者ではない(当事者は中日新聞の専属の広告代理店である)とするものである。第二は、広告掲載の契約が成立していたか、いなかったかという争点である。裁判所は、中日新聞側の主張をどちらも認めた。しかし、第一の争点で中日新聞側の主張を認めるのなら、第二の争点は検討するまでもなく仮処分申請却下の結論を下すのに十分であるのに、あえて、第二の争点にも踏み込んで、一方的な判定を下したのである。

 以上検討したとおり、今回の東京地裁民事九部の決定は、全体として極めて不当であり、承服しがたい。私たちは、中日新聞に対し損害賠償を求める本訴を提起してたたかうことをここに表明する。

 言論機関として自殺行為を行った中日新聞に対しては、法廷外でも、世論を喚起し、批判活動を展開していく方針である。

平成24年7月11日

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新聞への意見広告キャンペーン

※本日現在、62名の国会議員からご賛同をいただいております。

 本日現在、皆様からの寄付金の合計が700万円を超えております。
  ご寄付をいただいた皆様にはこの場をお借りし、心より感謝申し上げます。
 しかし、意見広告の掲載、ならびに国民運動の継続に十分な金額には未だ至っておりません。
 既報のとおり中日新聞に広告掲載を拒否されましたが、現在、他紙と交渉を進めており、必ず広告掲載は実現させます。
 引き続き多くの皆様からのご寄付をお待ち申し上げております。
 (なお、収支報告は本通信、国民運動の公式ブログ等でご報告させていただきます)

■新聞への意見広告キャンペーン寄付金の送り先等のご案内

 下記のどちらかの方法でご送金下さい。
 ただし、銀行口座を利用される方は、FAXで 03-6912-0048 まで、お名前(フリガナ)、ご住所をお知らせ下さい。

 金額は任意ですが、1万円以上のご寄付をいただきました方は、第二弾広告で氏名を掲載させていただきます。
nankin-kokumin@tsukurukai.com までメールでご連絡いただいても結構です。

 また、氏名の掲載を辞退される方は、郵便振替用紙の通信欄に明記(またはFAX・メール)して下さい。

●郵便振替
口座記号番号 00190-9-596227 加入者名:南京の真実国民運動

●銀行口座
三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店 普通口座0062560 口座名義:南京の真実国民運動事務局長越後俊太郎