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「南京戦の真実を追求する会」が発足した。かつて「日本『南京』学会」という研究団体があり、「南京の真実国民運動」も活動を行っているが、なぜ新しい組織なのか。「南京戦の真実を追求する会」では次のように語っている。

 

日本にとっていま差し迫っている歴史問題は南京事件と慰安婦である。南京事件はユネスコの世界遺産に登録され、アパホテルのボイコットが起きた。さらにカナダに記念碑が建てられようとしている。慰安婦では、慰安婦像が世界各地に建立され、慰安婦を理由に日系の子供がいじめに遭っている。南京事件同様、ユネスコの世界遺産に登録される危険も抱えている。

 

このように二つは似たような問題を抱えているが、決定的に違う点がある。慰安婦は日本政府が否定し、教科書に記述されることはないが、南京事件は日本政府が認め、教科書に記述され、日々生徒に教え込まれているという点である。

 

慰安婦の強制性が否定されたように、南京事件も否定され、学問上の決着は見ている。南京事件は中華民国が行った戦時宣伝であった。誰がどのように宣伝をやったか、すべて明らかになっている。第一次世界大戦で天文学的な賠償が報復として敗戦国に課せられたが、第二次世界大戦では賠償に代わって戦争裁判が持ち出された。それにより架空の南京事件が事実とされただけのことである。

 

学問上の決着を見たからそれでいいというわけにはいかない。今やアメリカの高校の教科書にまで記述されている。これから北米には次々と記念碑が建てられるかもしれない。南京事件はこれまでにないほど世界に広まる可能性がある。このようなことを考えると、南京事件の実相をもっと国民に知ってもらわなければならない。日本政府には認識を新たにしてもらい、考えを改めてもらわねばならない。それが「南京戦の真実を追求する会」の結成された理由であるという。

 

結成にあたり、さっそく第一回講演会が開催される。憲政史家の倉山満氏が「南京の真実を語る――最強の武器、国際法が日本を救う」と題して講演を行う。第二次世界大戦で勝利国は一方的に敗戦国を裁いただけではないのか、戦時国際法から見て南京事件は認定されたことになるのか、こういったこれまでにない視点からの講演が予定されている。第一回にかぎらず「南京戦の真実を追求する会」ではこのような新たな視点での講演会を開催していくと言っている。

 

ちなみに第一回講演会の日時などは次の通りである。

6月29日(木)午後7時開演、9時終演、文京シビックセンター3階、参加費1000円(学生500円)。

ユネスコ「南京」登録に反撃する国際シンポジウム
-中国の狙いと「南京」の真実-

■開催日時 12月13日(日)18時30分開会

■開催場所 東京・牛込箪笥区民ホール(地下鉄大江戸線「牛込神楽坂」1分)

■主催(共催)
「南京の真実国民運動」(代表:渡部昇一)
「慰安婦の真実国民運動」(代表:加瀬英明)
(事務局・連絡先)新しい歴史教科書をつくる会
         〒112-0005 東京都文京区水道2-6-3-203
         TEL:03-6912-0047/FAX:03-6912-0048

■開催呼びかけ人(50音順) 阿羅健一 大高未貴 岡野俊昭 小名木善行 オルホノド・ダイチン
菅家一比古 黄文雄 櫻井よしこ 佐波優子 すぎやまこういち 鈴木京子 石平 髙池勝彦 
高山正之 頭山興助 トニー・マラーノ(テキサス親父) 中山成彬 西村幸祐 百田尚樹 
藤岡信勝 藤田裕行 ペマ・ギャルポ 松木國俊 水島総 宮崎正弘 宮脇淳子 茂木弘道 
山本優美子 柚原正敬 

■参加費 1000円(資料代として)

■プログラム

○第1部 リレー発言 

リレー発言 提言者12人(主に上記呼びかけ人を中心に発言)

○第2部 国際シンポジウム 
   ペマ・ギャルポ(チベット)     アジア自由民主連帯協議会会長
   オルホノド・ダイチン(南モンゴル)  南モンゴル自由民主運動基金代表
   黄  文雄(台湾)         評論家
   西村 幸祐(日本)         批評家・ジャーナリスト
   藤岡 信勝(日本・司会)      南京の真実国民運動副代表
                        *( )内は出身国名

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『昭和16年夏の敗戦』(猪瀬直樹著)のなかにこういう記述がある。熱海の興亜観音について書かれた部分だ。


「熱海市伊豆山にある興亜観音は、ひっそりとしていた。オレンジ色で背丈約二メートルのこの露仏像は、昭和十二年十二月に起きた南京大虐殺で血に染まった土を、運び固めてつくられたものである」


「松井大将の南京入城は、陥落後であり彼自身は結核の病状が悪化して後方で指揮をとっていた。大虐殺を知るのは入城後である。したがって司令官自身は虐殺に加わっていない。後の祭り、だった。興亜観音の建立は、彼の贖罪意識の顕れである」


『昭和16年夏の敗戦』は、大東亜戦争をまえにして総力戦研究所に集められた若きエリートたちの働きを描いたもので、昭和五十七年に月刊誌に連載された。翌年、単行本にされ、その後、文庫としても発売となり、平成十二年には猪瀬直樹著作集十二巻の一冊として刊行された。


猪瀬直樹はノンフィクション作家であり、『昭和16年夏の敗戦』を含め猪瀬直樹著作集の十二冊はすべてノンフィクションである。しかしここに引用した部分はまったくのフィクションだ。


前者でいえば、露仏像は「南京大虐殺で血に染まった土」でつくられたものでなく、上海の激戦地である大場鎮の土と日本の瀬戸の土とでつくられたものである。


後者では、松井石根が「大虐殺を知るのは入城後」でなく、八年経ち、戦争に負けてから、アメリカ制作のNHKラジオ番組「太平洋戦争史」によってであり、観音像を建立したのは「彼の贖罪意識の顕れ」でなく、日中は手を携えるべきだという年来の主張から来るもので、上海で斃れた日中の兵士への供養のためである。


この本では、興亜観音や参道も描写されており、実際、猪瀬は伊豆山に行ったようだ。


しかし興亜観音を、


「その視線は、遠く中国・南京を向いている」


と描写している。


松井石根の贖罪意識を強調するためこう書いたのだが、興亜観音に正対すると、興亜観音は太平洋に目を向け、大陸に背を向けている。南京に向いてないことはすぐにわかる。


連載した昭和五十七年といえば、伊丹忍礼さんが堂の住職をしており、聞く気があれば話を聞けたはずである。松井石根から堂守りを頼まれた伊丹忍礼さんがここにかかれているようなことを言うはずはない。話を聞いたけれど、南京事件を事実だとして、こうフィクションしたのだろう。興亜観音を見たけれど、平気でこう書いた。


猪瀬はファクト(事実)とエビデンス(証拠)を重要視してきたというが、ノンフィクション作家としては当然のことである。しかし彼のノンフィクション手法とはこういうものだったのだ。


あれから三十一年が経ち、東京都知事となり、医療法人徳洲会グループからの五千万円借用について何度も発言が変わった。猪瀬は「できるかぎり、ファクトに忠実に発言してきた」と述べたが、猪瀬のいうファクトがどういうものか明らかであろう。

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11月9日、「南京裁判」展転社の口頭弁論が東京地方裁判所で開かれました。前回の口頭弁論では、双方がこれまでの主張を総括的に述べ、口頭弁論は一段落しました。その際、夏淑琴の代理人から、日本の判決が中華人民共和国で実行されたケースがあるので後ほどその証拠を提出します、と発言がありました。それまで展転社側は、日中間に相互保証はなく、中国で下った判決は日本で強制されないと主張してきており、それに反論しようとしたものです。ともあれ、中華人民共和国で実行されたという証拠が夏淑琴側から提出され、今回の口頭弁論で結審になると予想されていました。ところが前回の口頭弁論から2か月経ちましたが証拠は提出されませんでした。夏淑琴側はさらに証拠を探す時間を要求しましたためこの日で結審とはならず,法廷は来年2月中旬まで提出するよう求めたうえ、改めて3月7日に口頭弁論を開くことにしました。

前回同様、傍聴者はほとんど展転社を支援する人たちで、口頭弁論のあと、近くの弁護士会館で説明会が開かれました。この訴訟は展転社とともに松村俊夫さんも訴えられていましたが、松村俊夫さんは9月28日に亡くなり、冒頭で松村さんへ黙祷が捧げられました。亡くなる前、松村さんは支援者にメッセージを送っており、ここに転載いたします。

いわゆる南京取り立て訴訟支援者の皆様へご挨拶申し上げます。

ご承知の通り私は、展転社藤本社長の戦友として弁護団の先生方のご尽力を得て、実質上の原告である代理人渡辺弁護士と十数年来闘って来ました。その間、法廷や支援する会でお目にかかった方々も多いかと思います。

ところが六月はじめに思いもかけぬ病を発症し、いまでは見る影もなき一介の素浪人のようになってしまいました。この間の事情については、藤本社長から説明をお願いしたいと思っています。

しかし幸いにも夏淑琴による南京法廷への提訴に始まって以来、それまで李秀英事件も含めて、ありとあらゆる資料を用いて書き上げた陳述書形式の二つの論文があります。

もともとこれらは、国際民事訴訟法の解釈を争点とする今回の裁判にはなじみません。しかし、渡辺弁護士は少しでも自分に有利になるとの浅はかなつもりで、東中野裁判勝訴のみならず、李秀英裁判勝訴の判決文を証拠書類として出してきました。この意義については支援する会の会報第三号や国民新聞にも書きましたのでご存じの方も多いと思います。

私の南京事件研究は、李秀英、夏淑琴は傍流で、論文は昨年の『正論』二、三、五月号をはじめ、南京学会への論文『明日への選択』、国民新聞など多岐にわたります。それを知らない渡辺弁護士は私を浅学の徒と思い込み、中国の威を借りて踊っているだけです。ウソも百遍言えば本当になるとばかり、何の裏付けもない中国人発言を後生大事に守っているだけです。

特に夏淑琴は当時のことは全く記憶になく教えられたことに過ぎないとの本人の告白がでたあとも相変わらず夏淑琴供述調書という書証を臆面もなく法廷に提出する鉄面皮の持ち主が我々の相手です。私は売国奴と思っています。

もはや私に皆さま方に伍して闘う力を失いました。

願わくばこれまで私が各所に書いてきたことを参照頂き、中国人の利益のみ考え私としかも家内の生活を潰そうとしている人物の糾弾に力を貸していただくようお願い申し上げます。

六百万支払うというストレスに負けたとは思いたくありませんが、現実はその通りです。場合によっては、これが遺書になるかもしれません。有難うございました。

これが松村俊夫さんが支援者に送ったメッセージです。

黙祷に引きつづき、高池勝彦弁護団長をはじめ、荒木田修、尾崎幸廣、山口達視、田中禎人、辻美紀の各弁護人から意見や見通しが述べられました。

傍聴者からもさまざまな意見や疑問が発せられました。なぜこのような常識外れの訴訟が起こされるのか、代理人たちはどのような人種なのか、といった疑問が発せられました。

前回の口頭弁論で展転社側は、もし取りたてが認められたなら中華人民共和国による日本からの収奪が始まる、と主張しましたが、それに対し今回夏淑琴側は、中華人民共和国で司法は独立しており、そのようなことは杞憂だ、と反論しました。ところがその主張から3日後、中国共産党の3中総会が閉幕後にコミュニケが発表され、6項目のうちのひとつに「独立した公正で健全な司法制度を整備」とあり、司法が独立していないことを中華人民共和国が認めているのです。このゆうに渡辺弁護士たちの主張はすべて奇弁そのものなのです。

ともあれ、口頭弁論が展転社側に有利に進んでいることもあり、活発な意見が発せられ、有意義な説明会となりました。

次回は来年3月7日(金)、東京地方裁判所で午前11時から開かれます。

東京地方裁判所へは地下鉄が便利です。霞が関で降りるとすぐ東京地方裁判所があります。次回の傍聴は抽選がありませんから、直接、一階の103号室にお越しください。

口頭弁論が終われば、弁護士会館で説明会が行われます。12時30分までにはすべて終了する予定です。

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「『南京虐殺』への大疑問」の著者であり、夏淑琴から訴えられ昨年から口頭弁論が行われていた松村俊夫さんが九月二十八日に亡くなった。八十六歳であった。

松村さんが南京事件に関心を持つようになったのは、定年退職して好きだった歴史の研究を始めだしたときである。南京事件については、虐殺があったとするものから、なかったとするものまで、さまざまな本が刊行されており、それらに引きずられ次第に没頭する。平成十年、それまでの研究をまとめて展転社から『「南京虐殺」への大疑問』として刊行した。

松村さんが研究を始めたころ、事件の被害者だとする中国人が日本に来て体験談を話していた。李秀英と夏淑琴である。すでに日本軍の行動が明らかにされており、とするなら、被害者だという人の行動も子細に検討されなければならない。松村さんは二人の証言に取りくみだした。その結果、証言に矛盾があるのは、質問者が意図的だからで、李秀英も夏淑琴もそういう質問者によって証言者にしたてられたのではなかろうか、と書いた。

この記述に対して翌年、李秀英が名誉棄損で訴えてきた。南京事件の貴重な証言者という人格を否定されたといい、東京地裁で裁判が始まった。松村さんの真摯な研究は訴訟事件という形で返ってきたのである。

松村さんはそれら主張に逐一反証したが、東京地裁では認められず、最高裁まで行って、五十万円の慰謝料を払うよう命ぜられた。それで終わったわけではない。平成十六年になって夏淑琴が、これも名誉が毀損されたとして南京の地方法院に訴えた。南京地方法院から召喚状が送られてきたが、日本と中国の間で相互保証はなく、松村さんが出廷することはなかった。南京地方法院では夏淑琴だけが出廷して一日で審理を終え、翌年、約五百万円の支払いを命ずる判決が下りた。五百万円とは法外であるが、日本と中国の間では判決を執行する義務はない。

これで終わったと思っていたところ、昨年、夏淑琴が五百万円の執行を求めて東京地裁に訴えてきたのである。夏淑琴が南京地方法院に訴えたとき、松村さんのほかに出版元の展転社も訴え、展転社にも約五百万円の支払い命令が出ていた。執行を求めた今回の訴訟では当然ながら展転社も訴えられた。

この訴訟を簡単に言えば、日本で刊行された著述に対し、中国人が中国の法廷に訴え、中国の法廷が判決を下し、その執行を求めて日本の裁判所に訴えた、というものである。

中国法廷で下った判決は合計約一千万円という法外なもので、もし執行が認められるなら、今後、中国で次々と訴訟が起こされ、法外な判決が下り、それが日本で執行されることになる。日本では、南京事件は言うまでもなく、中国に関する批判は一切できなくなるだろう。

この訴訟が重大であることは誰にでもわかる。昨年十月二十四日、産経新聞に載った「南京取り立て裁判の怪」という記事がそのことを指摘したこともあり、たちまち支援する組織「『南京裁判』展転社を支援する会」ができあがった。『「南京虐殺」への大疑問』を刊行してからの十五年間、このように松村さんは訴訟が相次ぎ、それに振り回された。『「南京虐殺」への大疑問』を刊行することになったとき、そんなことは思いもよらなかっただろう。

これら訴訟は、一見すると、日本と中国の間の問題のように見えるが、実際はそうではない。

李秀英や夏淑琴たちは、松村さんの「『南京虐殺』への大疑問」を読んで訴訟に出たわけでない。日本人が読んできかせ、李秀英も夏淑琴もその日本人の話に乗っているだけである。二人の代理人を務めている渡辺春己という弁護士がその人物である。松村さんは今年六月に入って体調を崩し、九月六日の公判に出廷できなかった。そのとき、支援者に送ったメッセージのなかで「この訴訟の実質上の原告は渡辺春己で、彼は売国奴だ」と書いている。

松村さんは亡くなったが、展転社に絞って訴訟は続けられる。

訴訟は松村さん有利のうちに進んでいるといえるだろう。口頭弁論は東京地裁第103号室で行われ、いつも八十人ほどが傍聴するが、そのうちの七十名は松村さんの支援者である。これからしても、訴訟の流れがわかるだろう。

次回の口頭弁論は十一月八日、東京地裁103号室で午前十一時から行われる。傍聴するためには入場券が必要で、十時四十五分まで東京地裁の正面の右の所定の場所に並び、入場券を貰って傍聴する。いつもだと口頭弁論は十五分ほどで終わる。終わり次第、近くの弁護士会館で弁護団による説明が行われる。

訴訟は次回の口頭弁論で結審し、残すのは判決と予想される。「『南京事件』展転社を支援する会」では、一人でも多くの人が傍聴にお越しいただくことをお待ちしている。