本会は、7月9日に中日新聞に意見広告の掲載を求める仮処分申請が却下されたことを受けて、7月11日、記者会見を行い、東京地裁の決定を批判するとともに、中日新聞に対して損害賠償を求める本訴を行うことを公表しました。
記者会見の模様(7/11東京地裁・司法記者クラブ 左から西村幸祐氏、藤岡信勝副代表、代理弁護団)
記者会見で発表した本会の見解は下記のとおりです。
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河村発言を支持し「南京」の真実を究明する国民運動 (代表・渡部昇一)
当会は、名古屋市の河村たかし市長の「南京発言」(2月20日)に対し、発言の撤回と謝罪を求める内外の圧力が強まる中、言論の自由を守り、「南京」の真実を究明するために、3月15日に結成された団体である。
当会は、3月22日、中日新聞に意見広告の掲載を申込み、4月19日、広告の文案審査終了の通知を受け、五月中旬の掲載を目指して実務が順調に進行していたところ、5月2日に突然、中日新聞は「社論に合わない」という理由で掲載拒否の通告をしてきた。新聞社が審査の結果、掲載を承諾していたからこそ進めてきた国会議員の先生方の賛同署名を無にすることはできない。そこで、当会は5月15日、東京地裁に、中日新聞に広告の掲載を命じる仮処分の申請を行った。
東京地裁民事九部は、7月9日、当会の仮処分申請を却下する決定を行った。これについて、以下の通り、見解を表明する。
東京地裁民事九部は仮処分の申請に対応する部局で、通常は1人の裁判官が担当するところ、本件は3人の裁判官の合議で決定がなされた。それなりに重要な案件として扱ったものと考えられる。
しかし、決定の内容は中日新聞側の主張を何から何まですべて認めた極めて一方的なものであり、当事者として到底承服しがたいものである。
第一に、決定の文面はことごとく債務者(中日新聞)の主張をなぞっており、これを論理的に粉砕した債権者(当方)の主張は一顧だにされていない。少なくとも「契約の成立条件」などの主要な論点については、双方の主張を引用して検討し、しかじかの理由でどちらの主張が妥当であるという判定を下すのが裁判所に求められていることである。しかし、そうした検討はほとんどなされていない。これは、結論をあらかじめ決めておいて、あとで理屈づけを考えたという疑念を抱かせるものである。
第二に、裁判官は、事実経過をよく理解していないか、誤認していると思われる。決定文は、5月1日時点で賛同者の欄の氏名が埋まっていなかったことが掲載拒否の理由になるかのように書いている。しかし、意見広告は本文と見出しが審査の対象であり、空欄になっている呼びかけ人1名と賛同議員名は、掲載直前の最終原稿の段階で氏名が埋まるものであることは、関係者の間で自明のこととして了解されていたことである。中日新聞の吉川広告局次長も、陳述書(乙十六)で、「最終原稿の審査」の内容として、①「意見広告」の文字サイズの確認、②呼びかけ人及び賛同者の欄が埋まっていることの確認、をあげているだけで、広告の内容にわたる審査を行うとはどこにも述べていない。裁判官は債務者側の詭弁に惑わされ論理が混乱しているが、いずれにせよ事実誤認に基づく決定は根拠を失う。
第三に、決定の構造も不可解である。本件は中日新聞側の主張によって争点が二つ生じた。その第一は、中日新聞は契約の当事者ではない(当事者は中日新聞の専属の広告代理店である)とするものである。第二は、広告掲載の契約が成立していたか、いなかったかという争点である。裁判所は、中日新聞側の主張をどちらも認めた。しかし、第一の争点で中日新聞側の主張を認めるのなら、第二の争点は検討するまでもなく仮処分申請却下の結論を下すのに十分であるのに、あえて、第二の争点にも踏み込んで、一方的な判定を下したのである。
以上検討したとおり、今回の東京地裁民事九部の決定は、全体として極めて不当であり、承服しがたい。私たちは、中日新聞に対し損害賠償を求める本訴を提起してたたかうことをここに表明する。
言論機関として自殺行為を行った中日新聞に対しては、法廷外でも、世論を喚起し、批判活動を展開していく方針である。
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※本日現在、62名の国会議員からご賛同をいただいております。
本日現在、皆様からの寄付金の合計が700万円を超えております。
ご寄付をいただいた皆様にはこの場をお借りし、心より感謝申し上げます。
しかし、意見広告の掲載、ならびに国民運動の継続に十分な金額には未だ至っておりません。
既報のとおり中日新聞に広告掲載を拒否されましたが、現在、他紙と交渉を進めており、必ず広告掲載は実現させます。
引き続き多くの皆様からのご寄付をお待ち申し上げております。
(なお、収支報告は本通信、国民運動の公式ブログ等でご報告させていただきます)
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